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キャッシングの金利と利息

キャッシングでお金を借りた時の返済総額には、借りたお金の元本(元金)と、その元本に対する金利の利率が利息(利子)として加算されます。

 

その金利の利率は、キャンシング会社によって異なっています。

 

銀行系のキャッシング会社と消費者金融系のキャッシング会社を比較した場合、銀行系のキャッシング会社は、確実に回収できるかどうかを重視していますので、審査が厳しく時間もかかる傾向にありますが、契約者が債務不履行に陥る可能性が低いため、金利はやや低く設定されています。

 

一方、消費者金融系のキャッシング会社は、利便性やサービス面を重要視していますので、審査が非常に早くスピーディーで、誰もが手軽に利用しやすい傾向にありますが、法的整理などの未回収リスクも想定されていますので、金利はやや高く設定されています。

 

平成22年6月18日の改正貸金業法が完全施行される以前は、利息制限法で定める上限金利は15〜20%でしたが、別の法律の出資法で定める上限金利は29.2%でした。

 

その二つの法律が両立していたために、出資法の上限金利である29.2%までを利息に設定している高利なキャッシング会社やローン会社が、以前は数多く存在していました。

 

改正貸金業法の完全施行によって、現在はこの金利の差であるグレーゾーン金利が廃止され、出資法の上限金利も20%まで引き下げられました。

 

それにより、20%を超える金利は違法となり、そのような高利な利率による契約は、法律上でも無効になるとされています。

 

現在は、システムの整備も整っており、より手軽に安心してキャッシングサービスを利用できるようになっています。

 

現在の利息制限法の規定

 

・元本(借入金額)が10万円未満の場合・・・年利20%
・元本(借入金額)が10万円以上100万円未満の場合・・・年利18%
・元本(借入金額)が100万円以上の場合・・・年利15%

 

また、既に20%を超えるグレーゾーン金利の支払いが済んでいる場合であっても、司法書士や弁護士に相談する事で、利息返還請求(過払い請求)をおこなう事ができます。




※各社の貸付条件は、金融情勢等の変化により変更となる場合があります。
※キャッシングをお申込みの際は、契約内容をよくご確認の上、無理の無い返済計画をお立てください。


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